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法律相談料の設定について

 私(弁護士山岸陽平)は、1回(標準時間30分。1時間程度まで)5,000円(税別)としています。
 

 30分を超過しても超過料金を請求していない理由

 私がこのように設定している理由ですが、30分経過の段階で、相談料を気にして法律相談を中途半端に終える、ということがないようにするためです。
 多くの相談は30分で結論が出ますが、なかにはそれを超えてしまう相談もあります。そうした案件については、30分を超えても相談を続けることがあります。そのような場合、追加料金は発生しないことにしています。
 1時間以上必要になる相談については、追加相談費用をいただくか、後日に相談日を再設定する等をお願いすることがあります。

 有料相談については、必要に応じ事前・事後のリサーチを行うことがあります。相談の中でわかった事情を踏まえて判例などを調べる必要がある場合などです。

 さて、ここまで有料相談についてご説明しましたが、私がお受けする法律相談には、相談料を無料としているものがあります。

初回無料対象相談

 私(弁護士山岸陽平)は、対象案件を区切って、一部のご相談を初回無料としています。
 具体的には、相続(遺産分割・遺言等)離婚(夫婦関係)成年後見・財産管理については、初回相談無料としています。
 交通事故案件については、弁護士費用特約を利用できる場合は後記しますほか、弁護士費用特約の対象外であっても身体的被害が生じている方の案件については初回無料です。
 

 これらの案件の法律相談を初回無料としている理由

 これらのトラブルをお抱えになっている方々の中には、法律相談料がひとつのハードルになって、本来弁護士に相談し、依頼したほうがいい状態なのに、しないままになっている場合が少なくないからです。
 重要な書面に署名・捺印を求められた場合、いったん署名・捺印をしてしまっては、取り返しがつかないことがあります。たとえば、相続における「遺産分割協議書」、離婚における「離婚届」、交通事故における「免責証書」などです。早めに相談に来られる方が、対応策が残っていることが多いのです。

弁護士費用特約の対象となる交通事故

 交通事故に遭われた方で弁護士への相談を検討しておられる方は、ご加入の自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認してみて下さい。
 特約がついているようであれば、ご相談者に法律相談費用のご負担なく、法律相談が受けられます。
 弁護士費用特約を使っても、通常、ご加入の自動車保険の等級への影響はありません。ご相談にお越しになることになった際には、ご加入の保険会社に、相談先の法律事務所名(金沢法律事務所)・弁護士名(弁護士山岸陽平)を伝えて下さい。

法律相談援助(法テラス)の利用

 日本司法支援センター(法テラス)では、収入や資産が一定以下の方が弁護士と法律相談をするとき、その法律相談料の援助(支給)をしています。法テラスは、法律相談費用を全額援助するので、相談者の負担はゼロになります。これを、「法律相談援助」といいます。
 これは、法テラスで法律相談をするときだけではなく、一般の法律事務所で弁護士と相談をするときにも利用できる制度です。
 収入の少ない女性の離婚事件などでは、比較的使うことが多くあります。
 この「法律相談援助」は、同一の相談について3度まで使えます。
 資力要件を満たす方については、その後のご依頼についても、「代理援助」の形で、法テラスから弁護士費用の立替払いを受けることができます(「代理援助」の弁護士報酬水準は一般の受任の仕方よりも相当低額になることから、業務状況との兼ね合いでご依頼をお受けできないこともあります。)。

 なお、法テラスのサイトで、法律扶助制度による無料相談を受けられる可能性が高いか、事前にチェックできますので、お試しください。

法律相談が無料になる場合のまとめ

 ここまで書いたことをまとめると、私(弁護士山岸陽平)に相談なさりたい場合、

1 相談内容が当事務所の初回無料対象となる案件の場合、初回無料になる

2 交通事故において、自動車保険に付帯された弁護士費用特約をご利用されると相談費用の負担がなくなる

3 相談者が資力に乏しく、法テラスの法律扶助対象にあたる場合、法律相談料が支給されるので無料になる

 ということになります。
 

相談した案件は、必ずすぐに依頼しなければいけないのか?

 弁護士に相談しに行くのはいいけれど、その場ですぐに、依頼するかしないか決めなければならないのか? 一度相談結果を持ち帰って検討したいときにはどうするのか?
 これも気にかかるところでしょう。相談の前に、聞かれることの多い質問でもあります。これについては、私(弁護士山岸陽平)は、次のように考えています。
 私(弁護士山岸陽平)は、弁護士に依頼するのが望ましい案件かどうか意見は申し上げますが、依頼するしないは、最終的に相談者ご本人のご判断になります。
 その場では結論が出せない、とか、しばらく様子を見て対応したい、という場合には、後日ご連絡をいただく形でかまいません。
 ただし、事案との兼ね合いで、早急な判断をすることが望ましい場合もありますので、よく弁護士から説明を聞いて判断して下さい。